シティハイツ収⼊基準について

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収入基準早見表

政令月収123,000円以上487,000円以下の場合(所得のある方が1人で、特別控除対象者のいない世帯)

区分 入居家族数及び入居しない扶養親族数(申込本人を含む)
2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
給与所得の方
年間総収入金額




2,912,000円

8,248,902円
3,452,000円

8,671,124円
3,948,000円

9,093,346円
4,420,000円

9,515,568円
4,896,000円

9,937,791円
事業所得の方





1,856,000円

6,224,011円
2,236,000円

6,604,011円
2,616,000円

6,984,011円
2,996,000円

7,364,011円
3,376,000円

7,744,011円
年金所得の方





65歳未満

2,974,667円

以上

3,481,334円

以上

3,988,000円

以上

4,448,236円

以上

4,895,295円

以上

65歳以上

3,056,000円

以上


※収入基準の範囲:政令月収158,000円以上487,000円以下(所得の上昇が見込まれる世帯については、123,000円以上487,000円以下)

収入基準計算方法

計算の順序

  1. 収入の種類別に所得金額を計算する。
  2. 各自の総所得金額を計算する。
  3. 収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算する。
  4. 世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算する。

(1)種類別所得金額の計算

[1]給与所得金額

  • ア.前々年12月31日以前から現在まで引き続き勤務されている方は、
      前年分源泉徴収票の支払金額(税込み)を、所得計算表の算出式に当てはめて計算します。
  • イ.前年1月1日以降に就職し、現在も引き続いて勤務されている方の支払金額は次のように計算し、
      所得計算表の算出式に当てはめて計算します。
    • (a)前年1月末までに就職された方
        就職した月の翌月から12ヶ月分の合計額を支払金額として計算します。
    • (b)前年2月以降に就職された方
        1年間の支払金額を次の通り推定します。
        (働いた期間の総収入÷働いた期間の月数)×12ヶ月+ボーナス
        ※就職した月は除いて計算してください

所得計算表をPDFでダウンロード

[2]事業所得金額

  • ア.前々年12月31日以前から現在まで引き続き事業されている方は、
      前年分の収入金額から必要経費を除いた金額が総所得金額となります。
  • イ.前年1月1日以降に開業し、
      現在も引き続いて事業されている方の事業所得金額は次のように計算してください。
    • (a)前年1月末までに開業された方
        開業した月の翌月から12ヶ月分の合計収入金額から
        必要経費合計額を除いた額が事業所得金額となります。
    • (b)前年2月以降に開業された方
        1年間の事業所得金額を次の通り推定します。
        (営業した期間の総収入-必要経費合計)÷営業した期間の月数×12ヶ月
        ※開業した月は除いて計算してください

[3]年金所得金額(雑所得金額)

年金所得の方は、年間総支給額〔前年分〕を所得計算表の算出式に当てはめて計算します。

所得計算表をPDFでダウンロード

(2)各自の総所得金額を計算

総所得金額=給与所得+事業所得+年金所得+不動産所得+利子所得+配当所得
(各自の総所得金額を計算してください。)

(3)収入のある人の総所得金額を合算し世帯の所得金額を計算

計算式1

(4)世帯の総所得金額から控除額を、差し引き12で割って政令月収額を計算

計算式2

控除額一覧表を参照して控除合計額を計算してください。

控除額一覧表をPDFでダウンロード

控除対象 控除額
1. 同居親族
38万円×人
2. 同居しない扶養親族
38万円×人
3. 老人扶養親族
10万円×人
4. 特定扶養親族
25万円×人
5-① 特別障害者
40万円×人
5-② 障害者
27万円×人
6. 寡婦
27万円×人
7. ひとり親
35万円×人
8. 給与所得者
10万円×人
9. 公的年金等所得者
10万円×人
控除額の合計

※入居申込書の「収入・所得」欄には、給与所得の方は(1)の①の支払金額(税込み)を、
年金所得の方は(1)の③の年間総支給額を記入してください。

※給与または年金の所得金額がそれぞれ10万円未満の場合は、その金額を控除してください。

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