HOME > シティハイツ申込み資格
シティハイツに申込みされる方は、
次の1〜5までのすべてに該当していることが必要です。
- ⽇本国籍を有する世帯または外国人登録をしている世帯。
- 入居される方が、2人以上の夫婦または親子を主体とした世帯であること。
夫婦は内縁関係(住民票で確認できること)及び婚約者を含みます。 - 入居しようとする世帯の構成が不自然でないこと。
家族を不自然に分割したり、合併したりして申込むことはできません。 - シティハイツの入居収入基準の範囲内であること。
所得月額(政令月収額と同じ)が、158,000円以上487,000円以下(所得の上昇が見込まれる方については、123,000円以上487,000円以下)の世帯であること。 - 現在、住宅に困窮している理由が下記の1〜10に該当している事。
- 倉庫、事務所など住宅でない建物に居住している。
- 災害の危険があるような半壊住宅やバラックに住んでいる。
- 他の世帯と同居していて、便所または炊事場が共同である。
- 住宅がないため、親族と別居している。
- 部屋が狭い。(1人あたり4.5帖以下である。)
- 正当な立退き要求を受けているが、立退き先がない。
(自己の責任で立退き要求を受けている場合は除く。) - 通勤に片道1時間半以上かかる。
- 収入に比較して家賃が高すぎる。
- 婚約しているが、住宅がないため結婚がのびている。
- その他客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により住宅に非常に困っている。
住宅困窮理由注釈
困窮理由[5](部屋が狭い)
台所等畳を敷いていない居住室は3.3㎡を2帖に数えてください。
困窮理由[9] (結婚)
入居許可日までに婚姻届受理証明書または婚姻したことを証する戸籍謄本を提出できる⽅。
(6)申込者本人または、同居しようとする者が、暴力団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※詳細は下記をご覧ください
神戸市では国の公営住宅における暴力団排除の基本方針をふまえ、市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、申込者本人または同居しようとする者が暴力団員(暴⼒団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)である場合については、入居決定しないことといたします。
ご注意
- 家族を不自然に分割したり合併して申込みはできません。
(夫婦の別居・父母の別居・未婚の親族とその父母の別居となる場合や現在別居中の他の扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、姉妹などを呼び寄せて同居する場合等は申込みできません。)
また、現在別居している兄弟姉妹だけの申込みはできません。 - 申込資格を充足しても、次にあてはまる方は、申込できません。
- 住宅の改造を必要とする方
- 団地内での円満な共同生活ができない方
- 所得があって申告をしてない方
- 家賃滞納のため、訴訟等で市営住宅を明け渡した方、現在市営住宅明渡請求手続中の方及び市営住入居中で家賃滞納のある方で、滞納家賃を清算できない方
- 自家所有者は、原則として申込みできません。
ただし、下記のいずれかにあてはまる場合は申込みできます。- 著しく老朽化している住宅に居住し、市営住宅入居後解体される方
- 差押え、売却等により入居時期までに自家所有者でなくなる方